治療費のお支払いについて

自費治療と保険治療のお支払い方法

保険治療は国が決めたルールで「出来高払い制」となっています。毎回その日の治療に見合った診療報酬の一部負担金を請求いたします。自費治療は「前払い制」です。なお、治療内容や治療費に疑問点があればその場で申告して下さい。すぐに分かりやすいように説明させて頂きます。

自費治療と保険治療の使い分けについて

当院では、初診時の検査や説明などを保険治療の範囲内で受ける事ができます。さらに歯周病の歯の掃除、歯石除去も保険診療でできます。

保険証の提示は保険診療を受ける意思と受け止めますので、保険でできる所は保険でやらせて頂きます。保険範囲外の治療の選択は、選択肢を示しますので、そのまま保険治療で行なうか、自費治療に移行するかを選ぶ事ができます。

保険でできるところを保険で行ない、保険でできない範囲を自費治療で行えるのは皆さんにとって大きなメリットです。せっかく保険料を支払っているのですから、しっかりとその恩恵を受けて下さい。

予算に制約がある場患者でも、「目立たない見えない奥歯は保険の銀歯で治し、見える前歯は自費のセラミック歯を入れる」という要望を出すことも可能です。

さらに、セラミック歯を被せる歯根の治療が必要であれば、それを保険で行ない、それ以降の歯の補強である支台、仮歯、最終の被せ物から自費治療に移行させることができるので、とても経済的です。

仮に、保険医療機関でない自費専門の歯科医院で治療を受けたとします。根っこの治療一つを例にとっても1根あたり2万円~18万円かかることでしょう。結果が同じならもったいないですよね。

根っこの治療は、自費治療専門の歯科医院と使う器具も方法も同じです。ご安心ください。

せっかく健康保険料を支払っているのですから、日本の皆保険制度を利用して、良いとこ取りの賢い歯科治療が良いと思います。なお、違法な混合診療や不正請求は行っておりません。保険治療では領収書のほか、治療明細書もお渡しいたします。当医院は「正しい事を行なう」をモットーにしています。どうぞ、安心してご来院下さい。

自費治療費の入金方法

入金方法は現金、クレジットカード、銀行振込(常陽銀行)の3通りです。
クレジットカード払いや銀行振り込みを推奨しています。その場合、振込控えを領収書とさせて頂きます。手書きの領収書が必要な方は申し出て下さい。

自費治療費は、前払いでお願いしております

治療費の踏み倒し防止策として「自費治療は前払い」を徹底しております。犯罪防止にご協力下さい。

なお、分割払い希望の方には、福島銀行の目的別ローンを紹介させて頂きます。連帯保証人不要です。
詳しくは、歯科治療対応ローンの外部ページをご参照下さい。当医院内での治療費の分割払いには応じませんのでご理解下さい。

治療の見積もり無料

受診した方への「自費治療の見積もり書」は無料で提示いたします。

治療を最後まで受けることを条件とした合意のサインを頂き、入金が確認できた場合に自費治療に入ります。途中で止めないで下さい。最後まで治療を受ける決意をもって契約して下さい。

治療の見積もりは無料ですが、治療プランの決定前には、治療費も提示できない事をご理解下さい。
治費の提示のためには問診や口腔内診査等が必要ですので、初診料や検査費用が必要なことをご理解下さい。

治療が始まったら、治療成功のために主治医の指示に従って頂きます。自己判断により、指示を守らない等は絶対にしないで下さい。私どもは可能な限り安全を尽くして、最善の治療結果となるように努力しますが、患者側にも主治医の指示に従い、治療を最後まで受ける義務が発生します。最後まで頑張りましょう。

医療費控除

その年の1月から12月までの一年間に支払った医療費の合計が10万円を超えたとき、所得控除を受けることができる制度です。わかりやすく言うと、税務署に申告した人に限り、払い過ぎた税金が戻ってくる制度です。

特に「高額になるデンタルインプラント治療」の場合は、申告することで数十万円のお金が戻ってくることがありますので、申告漏れのないようにして下さい。

※申請のやり方は税務署のホームページに書かれています。申告に必要な治療費の領収書を無くした場合でも再発行は出来ませんので、大切に保管しておいて下さい。

当医院には、茨城県外から治療に来る方もいますが、そのような方は、通院における交通費も医療費控除の対象になりますので交通に関する領収書も保存しておいて下さい。

詳しくは、下記の「医療費控除 Q&A」から国税庁のホームページにリンクしていますのでご覧になって下さい。

医療費控除 Q&A

(出典:国税庁のホームページ

遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費
遠隔地のA大学病院でなければ治療ができない難病にかかった者が、主治医の指示によりA大学病院で治療を受けることになりました。この場合の自宅とA大学病院の間の旅費は、医療費控除の対象になりますか。
照会の場合は、原則として医療費控除の対象となります。
病状からみて近隣の病院でも治療できる場合の自宅と遠隔地にある病院の間の旅費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-3)。
しかし、遠隔地のA大学病院でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、自宅とA大学病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。
借入金で支払った医療費
借入金により医療費を支払った場合は、いつの年分の医療費控除の対象になりますか。
借入金で医療費を支払った年分の医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られており、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは、医療費控除の対象とはなりません(所得税法第73条第1項)。
借入金により医療費を支払った場合であっても、医療費が未払となっているのではなく、医療費の支払は現実に行われていますので、その支払の日を含む年分の医療費控除の対象となります。
未払いの医療費
昨年中に歯の治療を終了しましたが、その治療代金の50万円は、昨年中に30万円を支払い、残りの20万円は今年になって支払いました。
この場合、50万円の全額が昨年分の医療費控除の対象になりますか。
照会の場合は、昨年分の医療費控除の対象となるのは30万円であり、残りの20万円は、本年分の医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られており、その年中に治療が終わっている場合であっても、未払となっている医療費は、その年の医療費控除の対象とはなりません。